申込金と手付金の違いとは?
賃貸物件の「申込金」と「手付金」の違いを説明します。
賃貸借契約にかかわるお金に関して理解し、トラブルを防止して、気持ちよく新生活をスタートしましょう!
申込金とは!?
「申込金」とは、気に入った物件に申込みするときに、支払う一時金です。入居審査や、貸主の承諾がある前なので、「この物件を借りたいです!」という「意思表示」のためのお金です。
「申込金」は、何らかの事情で契約前にキャンセルになった場合は、返金されるお金です。例えば、入居審査に落ちたり、気が変ったり…、とにかく、契約にならなければ返金されます。
また、違った方向からいうと、すごく気に入って、早く物件を押さえようと「申込金」を支払ったからといって、必ず契約できるわけではありません。
「申込金」は、入居審査が通過して、貸主とも契約の合意が得られると、「契約金の一部として充当」されます。つまり、「申込金」そのものは、余計にかかるお金ではないということです。
申込金の金額の目安
「申込金」の金額に規定はありませんが、家賃の1ヶ月分を目安に考えておくとよいでしょう。状況によっては(持ち合わせがない場合など)、1万円など家賃の1ヶ月分でなくてもよい場合がありますので、営業スタッフに相談してみましょう。
申込金を支払ったら必ず、預かり証(受領証)を受け取りましょう。これは大事に保管しておきましょう。
契約に至れば、契約金の一部に充当されますので、預かり証を返還して、領収証等に差し替えます。(但し、振込の場合は領収証は発行されないケースがい多いです。)
手付金とは!?
「手付金」という言葉は、不動産の売買契約でよく使われます。契約時の売買代金の一部(あるいは全部)として、買主から売主に受け渡しされるお金です。(実務上は仲介会社が開催します)
厳密にいうと、土地建物の売買契約の締結時に支払い、物件の引き渡しまでの間は「手付金」という名目のお金です。
(賃貸借契約においても、同じような意味合いです。)
売買契約では契約から物件の引き渡しまで、数ヶ月単位の時間がかかるケースが多く、売り主と買主がそれぞれの権利の保全する目的があります。
契約から引き渡しまでの間に双方がそれぞれ履行の着手をする前の解約であれば、手付金を放棄することで解約ができます。また、貸主側は受け取った手付金の倍額を返金することで解約が可能です。
「手付金」は、賃貸借契約においては、契約から引き渡しまでの期間が短いので、その概念は実務上、薄くなっています。
賃貸借契約は「手付金」の概念が一般的に浸透していないので、貸主、仲介の不動産会社、借主の認識が合わず、トラブルになるケースも少なくありません。
「手付金」は、申込金と同じく、のちに契約金の一部に充当されるお金ですから、その分が余計にかかるということはありません。
申込金が手付金となるフロー
- 賃貸物件でお気に入りの物件があった。
- 申し込みたいという意思表示と入居審査のために「申し込み手続き」をする。
- 申込金を支払う。(預ける)
- 入居審査OK⇒重要事項説明受け+契約締結
- 「申込金」が「手付金」になる
おおざっぱではありますが、賃貸契約の一連の流れは上記のとおりです。
まとめ
借主側:
- 申込金は、契約前のお金
- 申込金は、契約後に契約金の一部として充当される
- 申込金の金額の目安は、家賃の一ヵ月分
- 申込金を預けても、契約できるとは限らない
- 申込金の段階では契約キャンセル可能(戻ってくる)
- 申込金は、契約した段階で、「手付金」(又は、契約金)になる
- 手付金は、契約しても放棄することで契約解除できる(但し、貸主が履行の着手していない場合)
- 手付金は、契約後に貸主が、やっぱり貸さないとなった場合、手付金の倍額が返金される
「申込金」と「手付金」の違いはわかりましたでしょうか?
借主側から見て申込金」
両者の違いをよく理解して、トラブルなく、素適なお部屋にお引っ越しできますように。